皆さんは日々行う事に関して、法律行為が深く関わり、それを幾度となく行っている事をご存じだろうか。
ほとんどの方が日々、無意識下で法律行為を成していて、皆さんが思っている以上に身近に潜んでいるのが法律なのです。
そこで今回、身近に潜む法律に対して、知って得する法律知識について書いていきたいと思います。
上でも書いてきましたように、法律というものは非常に身近な存在であり、たとえば、コンビニでジュースを買うにしても「契約行為」の中の「売買契約」という法律行為をしていますし、結婚や離婚などにも法律が深く関わっている事は皆さんもご存じだと思います。
このように、法律に囲まれた国において、法律に対して全くの無知であるのは非常にもったいなくもあり、また、トラブルから身を守る際に使うのも法律なのです。
では、始めに意外と知られていない法律の落とし穴について書いていきます。
コインをアクセサリーとして身につけている人やコインマジック等でコインに穴が開くマジックを見た事があると思います。
貨幣というものは非常に身近なものであるため、粗末に扱われる事がありますが、ここに落とし穴があるのです。
実は日本では貨幣を損傷したり、鋳潰したりする事を取り締まる貨幣損傷等取締法という法律があり、これをしてしまうと1年以下の懲役、又は20万円以下の罰金を科せられてしまう事があります。
実際に日本のマジシャンが摘発されてしまった例もあり、意外に知られていない法律なので皆さんも法律の落とし穴には気をつけて下さい。
次に法律の豆知識や身近な法律について述べていきます。
皆さんは「成年」という言葉を聞いた事はあるでしょうか。
日本において、「成年」とは20歳以上の人の事を指し、「未成年」はそれ以下の年齢の人の事を指しています。
ただし、この「成年」という考えにも民法上で例外的に「未成年者」を「成年」として扱う規定が存在し、1つめは民法第6条にある、「営業を行う未成年者」はその営業に関して「成年者」として扱われるという規定です。
2つめは民法第753条にある「婚姻」に関する規定で婚姻をしたときは、これによって成年に達したものと見なされます。
3つめは天皇や皇太子です。
天皇や皇太子の成年については皇室典範に、皇室典範第22条によると天皇、皇太子の成年は18年とすると記されているため、この3つのケースでは一般的に言われる年齢での未成年者も成年として扱われるようになっています。
そもそも、なぜ年齢によって「成年」、「未成年」と法律によって区分する必要があるのでしょうか。
それは、法律の持つ弱者保護の一面から、判断能力の低い子どもには法律行為を制限する事で、様々な事象から保護する働きを持たせたところに始まっています。
上でも書いたように私たちは日々、気付かずに法律行為を行って生きています。
法律には人を保護する一面もあれば、反対に法律を知らない事で意外な落とし穴にはまってしまう事もあります。
小さいところから興味を持ち、法律を利用できるようになる事は自身の身を守る防衛策にも繋がるのではないでしょうか。
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